こんにちは、HELICAM株式会社です。
いよいよ2026年7月14日(火)、ドローン業界にとって非常に重要な日がやってきます。この日から改正「小型無人機等飛行禁止法」が施行され、重要施設周辺の飛行禁止エリアが従来の「おおむね300m」から「おおむね1,000m」へと、一気に約3倍以上に拡大されます。
「え、そんなに広がるの?」「うちの飛ばしている場所は大丈夫かな?」と不安に思われた方も多いのではないでしょうか。今回のコラムでは、警察庁の公式発表内容をもとに、初心者の方にもわかりやすく改正のポイントを解説し、あわせてDJI製ドローンをお使いの方に必ず知っておいていただきたいGEO(ジオフェンス)システムの最新動向についてもご紹介します。
目次
■ そもそも「小型無人機等飛行禁止法」とは?
まず基本のおさらいです。
「小型無人機等飛行禁止法」(正式名称:重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)は、国会議事堂や首相官邸、皇居、原子力施設など、国の安全に関わる重要な施設の上空でドローンを飛ばすことを禁止している法律です。
よく混同されがちですが、これは国土交通省が所管する「航空法」とは別の法律で、警察庁が所管しています。
【ポイント】
・航空法:機体の重量や飛行方法(高度・場所)を規制
・小型無人機等飛行禁止法:重量に関係なく、重要施設の周辺での飛行を禁止
つまり、100g未満のトイドローンでも対象になります。
■ 2026年7月14日から何が変わる?改正の3つのポイント
令和8年(2026年)6月17日に改正法案が国会で成立し、6月24日に公布、そして7月14日から施行されます。今回の改正には、大きく分けて3つの重要な変更点があります。(警察庁 公式発表)
【変更点①】飛行禁止エリアが「300m」から「1,000m」へ拡大
最大の変更点は、対象施設周辺の飛行禁止エリアが約3倍以上に拡大されることです。
| 項目 | 改正前(〜2026年7月13日) | 改正後(2026年7月14日〜) |
|---|---|---|
| 対象範囲 | 施設の敷地・区域+周囲おおむね300m | 施設の敷地・区域+周囲おおむね1,000m |
例えば、国会議事堂の敷地から半径300m以内が禁止だったところが、半径1kmまで拡大するイメージです。これまで問題なく飛行できていたエリアも、7月14日以降は禁止エリアに含まれる可能性があります。
【変更点②】「イエローゾーン」上空飛行に新たな罰則が創設
これまで罰則の対象は施設の「敷地等(レッドゾーン)」の上空飛行のみでしたが、改正後はその周辺(イエローゾーン)の上空飛行にも罰則が設けられました。
| 区分 | 内容 | 罰則 |
|---|---|---|
| レッドゾーン | 「敷地等」の上空飛行 | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| イエローゾーン(新設) | 「敷地等」以外の飛行禁止エリア(周囲おおむね1,000m)の上空飛行 | 6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
「知らなかった」では済まされません。意図せず飛行禁止エリアに侵入してしまった場合でも、罰則の対象となる可能性があるため注意が必要です。
【変更点③】警察官による強制措置の権限強化
警察官は対象施設の安全確保のため、機器の退去命令に加え、やむを得ない限度において、ドローンの飛行妨害や機器の破損など必要な措置を取ることが可能となりました。つまり、危険な飛行を行っているドローンは、その場で撃墜・電波妨害などが行われる可能性があるということです。
■ 飛行禁止の対象となる主な施設
飛行禁止エリアの対象施設は、以下のような国家の重要施設です。
- 国会議事堂
- 内閣総理大臣官邸などの官公庁
- 皇居・御所
- 外国公館(大使館など)
- 防衛関係施設(自衛隊基地・在日米軍基地など)
- 対象空港
- 原子力事業所
特に防衛関係施設は全国各地に多数存在するため、地方で飛行される方も他人事ではありません。詳細な対象施設リストは警察庁の対象施設指定ページで確認できます。
■ 飛行前チェック必須!「地理院地図」で禁止エリアを確認しよう
「自分が飛ばしたい場所は本当に大丈夫?」と不安になった方は、**国土地理院の「地理院地図」**で確認できます。
地理院地図では、小型無人機等飛行禁止法の対象エリア(レッドゾーン・イエローゾーン)が視覚的に表示されるほか、「他機関の情報」を表示すれば、航空法上のDID地区(人口集中地区)や規制空域も重ねて確認できます。
★ 改正前(300m)と改正後(1,000m)のイエローゾーンを見比べられます
地理院地図の非常に便利なポイントとして、改正前の300mイエローゾーンと、改正後の1,000mイエローゾーンを地図上で切り替えて比較できる機能が提供されています。
具体的な確認手順は以下のとおりです。
- 国土地理院 地理院地図にアクセス
- 画面左上の「地図」メニューをクリック
- 「他機関の情報」→「小型無人機等飛行禁止法関係」を選択
- レイヤー一覧から、「改正前(〜令和8年7月13日)」と「改正後(令和8年7月14日〜)」のイエローゾーンをそれぞれチェックしてオン/オフ切り替え
- 2つのレイヤーを重ねて表示することで、どのエリアが新たに禁止対象となったのか一目で把握できます
【活用のヒント】
これまで安全に飛行してきた撮影ポイントも、7月14日以降は禁止エリアに含まれるケースがあります。特に空港や自衛隊基地の近郊で撮影業務を行う事業者様は、必ず「新旧レイヤー」を重ねて再確認してください。差分(青→赤に変わった部分)が、新たに追加された禁止エリアです。
【飛行前チェックリスト】
□ DIPS2.0で機体登録・飛行許可申請の確認
□ 国土地理院地図で禁止エリアを確認(新旧レイヤーで比較)
□ 都道府県・市町村の条例を確認
□ 緊急用務空域の指定がないか確認
■ DJI製ドローンをお使いの方へ:GEOシステムの重大な変更点
ここからが、特にDJI製ドローンをお使いの方に必ず知っていただきたい重要な情報です。
DJIの「GEO(ジオフェンス)」機能とは?
DJIのドローンには、**GEO(Geospatial Environment Online)**という安全飛行支援システムが搭載されています。これは、空港や政府施設など飛行が制限されているエリアに近づくと、機体が自動的に離陸を制限したり、飛行を停止したりする機能でした。
いわば「ドローンが自ら判断して危険エリアに入らないようにする安全装置」で、初心者の方にとっては非常に心強い機能でした。
【重要】2025年11月17日から仕様が大きく変更に
しかし、2025年11月17日より、DJIのGEOシステムが順次アップデートされ、大きく仕様が変更されています。(DJI公式発表)
| 項目 | 旧仕様 | 新仕様 |
|---|---|---|
| 表示区分 | 飛行禁止エリア | 強化警告空域 |
| GEO解除申請 | 提供あり | 2026年初頭に終了予定 |
| 飛行制限 | システムにより飛行不可(自動制限あり) | 警告表示のみ。自動制限なし。飛行は可能 |
つまり、これまでは「ドローンが飛べないようにブロックしてくれていた」ものが、これからは「警告は出るが、飛ばそうと思えば飛べてしまう」状態に変わるということです。
操縦者の責任がより重くなります
この変更は、DJI独自システムの仕様変更であり、法律が緩和されたわけではありません。むしろ、「機体が止めてくれるから大丈夫」という安全マージンがなくなり、操縦者自身が法令を正しく理解して判断する責任がより重くなったということです。
2026年7月14日から飛行禁止エリアが1,000mに拡大することと合わせて考えると、以下のリスクが浮かび上がります。
【要注意】ダブルの変更点
① 法律で禁止されるエリアが3倍以上に拡大(2026年7月14日〜)
② DJIの自動飛行制限機能が段階的に廃止(2025年11月〜2026年初頭)=「ドローンが止めてくれない、でも禁止エリアは広がっている」という状況に
■ 飛行禁止エリアでも飛ばせる例外ケース
なお、以下の場合に限り、飛行禁止エリア内でも飛行が認められる場合があります。
- 対象施設の管理者、または管理者の同意を得た方が飛行する場合
- 土地の所有者・占有者、またはその同意を得た方が、その土地の上空で飛行する場合
- 国または地方公共団体が業務のために飛行する場合
ただし、これらの例外に該当する場合でも、飛行前(原則48時間前まで)に都道府県公安委員会(警察)への事前通報が必要です。防衛関係施設や空港など一部の施設ではさらに追加の手続きが必要になりますので、必ず事前にご確認ください。
★ ■【混同注意】DIPS2.0の飛行計画通報と、警察への事前通報はまったく別モノです
ここは初心者の方が最も間違えやすいポイントなので、改めて詳しく解説します。
「DIPS2.0で飛行計画を通報したから大丈夫ですよね?」というご質問を非常に多くいただきますが、答えは「NO」です。
DIPS2.0の通報と、小型無人機等飛行禁止法に基づく警察への通報は、根拠となる法律も、所管する役所も、通報先もまったく異なる別の手続きです。両方が必要な飛行では、両方とも行わなければなりません。
2つの通報制度の比較表
| 項目 | DIPS2.0の飛行計画通報 | 公安委員会への事前通報 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 航空法 | 小型無人機等飛行禁止法 |
| 所管 | 国土交通省 | 警察庁(都道府県警察) |
| 通報先 | DIPS2.0(オンラインシステム) | 管轄警察署 → 都道府県公安委員会 (e-Gov電子申請でも可) |
| 対象となる飛行 | 特定飛行(DID地区・夜間・目視外・人/物30m以内・催し物上空・150m以上・危険物輸送・物件投下) | 重要施設周辺(レッドゾーン・イエローゾーン)での飛行 |
| 通報タイミング | 飛行開始前まで(飛行日誌への記録も必要) | 飛行の48時間前まで |
| 目的 | 他機との衝突防止・空域安全確保 | 重要施設の安全確保(テロ対策等) |
| 提出物 | 飛行計画(オンライン入力) | 通報書+飛行区域地図+同意書の写し+機体の提示(または写真) |
ケーススタディで理解しよう
具体例で考えてみましょう。
【ケース1】DID地区内で、かつ自衛隊基地から500mの場所で撮影業務
→ 両方の通報が必要
・DIPS2.0:DID地区飛行のための飛行計画通報+許可承認申請
・警察:自衛隊基地イエローゾーン内飛行のため、48時間前までに公安委員会+施設管理者へ通報
【ケース2】郊外の空き地(DID外)で、原子力施設から800mの場所で飛行
→ 警察への通報のみ必要(DIPS2.0の飛行計画通報は特定飛行に該当しなければ不要)
※ただし、機体登録は必須
【ケース3】都心のビル屋上(DID地区内)で、重要施設から3km離れた場所で撮影
→ DIPS2.0の通報のみ必要
・DIPS2.0:DID地区飛行のための飛行計画通報+許可承認申請
・警察通報は不要(1,000m圏外のため)
飛行日誌(DIPS)と通報記録の違いにも注意
DIPS2.0では飛行後に**「飛行日誌」への記録**が義務付けられていますが、これはあくまで航空法上の記録義務であって、警察庁側では「事前通報」が求められるという点も混同しないようにしましょう。
| 種類 | タイミング | 根拠 |
|---|---|---|
| DIPSの飛行計画通報 | 飛行前(オンライン) | 航空法 |
| DIPSの飛行日誌記録 | 飛行後(毎回記録) | 航空法 |
| 警察への事前通報 | 飛行の48時間前まで | 小型無人機等飛行禁止法 |
【要注意】
DIPSでの飛行計画通報を出していても、それは航空法上の手続きに過ぎません。重要施設周辺で飛ばす場合は、別途、警察への事前通報が必要です。「DIPS出したから警察も見てくれてる」という誤解は絶対にNGです。
■ まとめ:安全なドローン運用のために今すぐできること
2026年7月14日からのルール変更は、ドローンを飛ばすすべての方に影響します。特に業務でドローンを運用されている企業様は、今すぐ以下の対応をお願いします。
- 普段の飛行場所を地理院地図で再確認し、新旧レイヤーを重ねて新1,000mエリアに該当しないかチェック
- DJI製機体のファームウェアを最新にアップデートし、GEOシステムの変更内容を把握
- 社内スタッフへの周知徹底と、飛行前チェックリストの更新
- 必要に応じて、DIPS2.0(航空法)と公安委員会通報(禁止法)の両方のフローを整備
法令は毎年のように見直しが行われており、ドローン業界を取り巻く環境は日々変化しています。「知らなかった」では済まされない時代だからこそ、常に最新情報をキャッチアップし、安全で正しい運用を心がけましょう。
弊社では、今後もドローンに関する法改正や安全運用に役立つ情報を随時発信してまいります。機体導入や講習受講、法令に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。