はじめに
2026年7月14日から、「小型無人機等飛行禁止法」の改正法が施行されます。
本改正により、重要施設の周辺空域における規制範囲が拡大され、従来より広い範囲で小型無人機等の飛行に制限がかかります。
本記事では、警察庁の公表資料に基づき、改正の内容を正確に整理します。
1. 規制対象空域の拡大
重要施設の周辺空域について、従来は施設の敷地・区域およびその周囲おおむね300mの範囲が対象でしたが、改正により、周辺空域の範囲がおおむね1,000mまで拡大されます。
また、規制の考え方として、空域は以下のように整理されます。
・重要施設の敷地・区域の上空(レッドゾーン)
→ 原則飛行禁止(従来どおりの区域)
・周辺空域(敷地・区域の外側おおむね1,000mの範囲=イエローゾーン、今回新設)
→ 原則飛行禁止(新たに規制対象に追加された区域)
※いずれの区域も、施設管理者等の同意を得た場合など一定の要件を満たせば飛行が可能です(詳細は5.参照)。なお、違反した場合の罰則の重さは区域によって異なります(詳細は2.参照)。
このため、従来より広い範囲で、事前の手続きが必要となります。
2. 罰則の概要
飛行禁止空域において法令に違反した場合、違反の態様に応じて罰則が適用されます。
・重要施設の敷地・区域(レッドゾーン)
→ 原則として飛行が禁止されており、違反した場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
・周辺空域(レッドゾーン以外のおおむね1,000mの範囲=いわゆるイエローゾーン(通称)、今回新設)
→ 事前通報等の要件を満たさない飛行が禁止。違反した場合は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
※いずれのゾーンも、後述5の例外(施設管理者等の同意、土地所有者等の同意、国・地方公共団体の業務)に該当し、事前通報を行うことで飛行が可能です。
また、警察官等は必要に応じて、飛行の中止や機器の退去等を命じる措置命令を行うことができます。
3. 対象となる重要施設
規制対象となる「重要施設」は、主に次の区分に該当する施設です。
・国の重要施設(国会議事堂、官邸、皇居等)
・外国公館等
・防衛関係施設(自衛隊・在日米軍施設等)
・空港(国土交通大臣が指定するもの)
・原子力事業所
また、国際会議や要人警護等のため、一定期間に限り施設が追加指定される場合があります。
4. 規制対象となる機器
本法における規制対象は、いわゆるドローンに限られません。
・小型無人機
(ドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等)
※航空法と異なり、重量にかかわらず対象
・特定航空用機器
(気球、パラグライダー、ハンググライダー等、人が搭乗して飛行するものを含む)
5. 飛行が認められる主な場合
次の場合には、一定の手続きを行うことで飛行が可能とされています。
・重要施設の管理者等の同意を得た場合
・土地の所有者または占有者の同意を得た場合
・国または地方公共団体の業務として行う場合
これらの場合でも、原則として飛行開始の48時間前までに、都道府県公安委員会等への事前通報が必要です。
ただし、災害対応など緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。
6. 事前通報の方法
事前通報は、管轄警察署の窓口での手続きのほか、オンライン申請(e-Gov等)に対応している場合があります。
また、飛行場所に応じて、以下の関係機関への連絡が必要となる場合があります。
・海域を含む場合:海上保安庁
・防衛施設周辺:施設管理者
・空港周辺:空港管理者
7. 施行スケジュール
・2026年6月17日:改正法成立
・2026年6月24日:公布
・2026年7月14日:施行
施行日以降は新たな規制が適用されるため、該当空域での飛行を予定している場合は、事前に十分な確認と手続きを行う必要があります。
おわりに
今回の改正により、重要施設周辺の空域における飛行ルールは、従来よりも広い範囲で適用されることになります。https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/pdf/r8_poster.pdf
ドローン等を利用する際は、関係法令および最新の指定状況を確認のうえ、適切に運用することが重要です。
(参考:警察庁「小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ」)
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